埋蔵文化財とは
「埋蔵文化財」という用語は、『文化財保護法』(昭和25年制定)で定義された法律・行政用語です。「土地に埋蔵されている」状態の文化財で、一般的には集落跡、古墳、窯跡、城跡などの「遺跡」、住居跡、井戸跡、墓跡などの「遺構」、土器、石器などの「遺物」をさしています。
「埋蔵文化財」は、本来、現状のままで土の中で保存・保護されるべきものです。しかし、道路・住宅などの開発事業によって、永遠に失われるおそれがあります。
開発事業が計画された場合、現状のままで保存・保護できるように、開発事業との事前調整を適切に行いますが、やむを得ない場合に、遺跡の内容解明のために発掘調査を行う必要があります。
埋蔵文化財の保護について
文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、これらを保護するため、兵庫県教育委員会や各市町教育委員会では、「埋蔵文化財包蔵地」の場所・内容を示した「遺跡地図」を作成しています。
この「埋蔵文化財包蔵地」内で、土木工事等を行う場合、『文化財保護法』によって、事前の届け出等が必要となっています。
『遺跡地図PDF』を参考にしていただき、「埋蔵文化財包蔵地」または「埋蔵文化財包蔵地」の隣接する場所で、住宅・道路などの開発事業を行う場合は、その場所が所属する市や町の教育委員会等(文化財担当)または兵庫県立考古博物館までお問い合わせください。
なお「埋蔵文化財包蔵地」以外で、遺跡や遺物を発見した場合でも、上記までお知らせください。